お知らせ

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正(2022/4/21)

国土交通省では近年、不適切な盛土等による土砂災害リスクが増加していることを受けて、建設業者が廃棄物処理法に違反した場合の処分の基準として位置付けられる
『役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分を行う』
とする監督処分基準について
「7日以上」から「15日以上」に、
「3日以上」から「7日以上」に引き上げることを予定しています。
[スケジュール(予定)]
令和4年5月中旬~下旬 公布・施行