お知らせ

建設業許可電子化に伴う建設業法施行規則の一部改正(2022/7/4)

建設業許可電子申請システム(令和5年1月開始予定)より申請する場合にバックヤード連携ができる書類の提出を省略するため建設業法施行規則の一部改正を予定
①規則別記様式第8号による証明書(専任技術者証明書)以外の国土交通大臣が定める書類の提出を省略することができるとする
②規則第4条第1項各号に掲げる書類(財務諸表、登記事項証明書、納付済み額を証する書面等)について、電子申請を行う場合には、同項第6号から第11号まで、第14号及び第15号に掲げる書類のうち国土交通大臣が定める書類の提出を省略することができとする。
その他、経営事項審査における社会性等(W)の評価項目の改正を予定
今後のスケジュール(予定)
公布:R4年8~9月頃
施行:公布の日(経営事項審査の評価項目:R5年1月1日)