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クロスボウ所持の許可制
(2022/8/22)
令和4年3月15日からクロスボウ所持が許可制になったことに伴い、改正法の施行時に所持しているクロスボウは、令和4年9月14日(施行日より6か月間)までは、①所持許可を申請する、②廃棄する、③適法に所持することができる者に譲り渡すために所持できますが、いずれの措置も執らずに所持し続けた場合は、不法所持となり『3年以下の懲役又は50万円以下の罰金』に処せられます。
なお、令和4年9月14日までは警察に処分依頼すれば無償引き取りをしています。
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