特別高度人材・未来創造人材(2023/2/27)
出入国在留管理庁は、高度外国人材の受入れの更なる促進を図るため、特別高度人材及び未来創造人材の受入れのための関係省令及び告示案の意見募集を開始しました。
1.特別高度人材
現行の高度人材ポイント制によらない基準により「高度専門職(1号)」を付与できることとする。その後、1年間の在留をもって「高度専門職(2号)」への移行を可能とする。
加えて、特別高度人材の外国人家事使用人の雇用及び特別高度人材の配偶者の就労について優遇措置を講じる。
2.未来創造人材
卒業後5年以内であって、滞在当初の生計維持費を所持していることを条件に、在留資格「特定活動」を付与し、最長2年間の就職活動・起業のための準備活動を行うことを可能とする。
また、家族の帯同を認める。