お知らせ

住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制に係る改正(案)(2023/4/24)

住宅宿泊管理業登録の拒否要件「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者」を明確にするため改正が予定されています。
[次のいずれにも該当しない者とする]
① 管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたものを修了した者であること
② 住宅の取引又は管理に関する契約に関する実務に従事した期間が通算して2年以上である者であること
③ ①②に掲げるものと同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること
なお、令和5年3月時点の住宅宿泊管理業の登録件数は2,555件となっています。