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大学院へ進学する留学生の在留資格
(2023/7/10)
大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で「留学」の在留期間満了後である者について、進学先の大学院が留学生との間で一定期間ごとに連絡をとること、入学を取り消した場合においては、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること等について、誓約するときは、「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間(卒業後1年を超えない期間)滞在することが可能となります。
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