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遺言書/指定者通知の対象拡大
(2023/9/6)
令和5年10月2日より、自筆証書遺言書保管制度における指定者通知の対象者が拡大されます。
これまで、指定者通知の対象者として指定できるのは、受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名に限定されていましたが、10月2日から、これらの者に限定されず、人数も3名までの指定が可能になります。
なお、すでに1名を指定している場合でも変更届により対象者を追加することができます。
・法務省
自筆証書遺言書保管制度
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