お知らせ

外国人材「育成就労制度」創設へ最終報告書(2023/12/4)

<新たな制度における転籍の在り方>
◯やむを得ない事情に基づく転籍
契約内容と実態が異なる労働条件などを明示するなど、範囲を拡大・明確化し、職場の暴力やハラスメントの確認手続きを柔軟化する。
◯本人の意向による転籍
3年間の継続就労が望ましいものの、特定の要件(1年以上の就労期間、技能検定基礎級や日本語能力A1以上の試験合格、適切な転籍先の存在)を満たす場合は、本人の意向による転籍も認める。
◯転籍に伴う費用分担
本人の意向による転籍の際、初期費用の一部(転籍前機関の負担や在籍期間を考慮)を新たな受入れ機関が分担する。

・出入国在留管理庁
最終報告