お知らせ

自治会・同窓会等向け会員名簿を作るときの注意事項(2023/12/28)

事業で名簿を利用していれば、株式会社等だけでなく、自治会・町内会、同窓会、PTA、マンション管理組合、NPO法人、サークルや個人事業主も「個人情報取扱事業者」に該当します。

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