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自治会・同窓会等向け会員名簿を作るときの注意事項
(2023/12/28)
事業で名簿を利用していれば、株式会社等だけでなく、自治会・町内会、同窓会、PTA、マンション管理組合、NPO法人、サークルや個人事業主も「個人情報取扱事業者」に該当します。
ハンドブック
≪ 相続土地国庫帰属制度の運用状況
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令和4年の在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例 ≫