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在留資格/特定活動告示第46号の追加
(2024/1/10)
短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、大学における一定単位の修得を行い学士の学位を授与された留学生、専修学校の専門課程修了者で高度専門士と称することができる留学生についても、特定活動告示第46号の対象に加えることを予定しています。
<今後の予定>
公布日:令和6年2月末
施行日:公布日と同
≪ トラックGメン初「勧告」実施
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相続土地国庫帰属制度の運用状況 ≫