お知らせ

下請代金支払の手形期間が60日に(2024/5/2)

従来、繊維業は90日、その他の業種は120日とし、親事業者がこれを超える長期の手形を交付した場合は割引困難な手形に該当するおそれがあるとして親事業者に指導してきところ、業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案し、指導基準について業種を問わず60日としました。
これに伴い令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、60日を超える長期の手形を交付した場合は割引困難な手形に該当するおそれがあるとしています。
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