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適正な外国人雇用推進月間
(2025/6/2)
6月1日から30日までの1か月間は、適正な外国人雇用推進月間となります。
不法就労は、事業主も処罰の対象となります。
・不法就労させたり、不法就労をあっせんした人(不法就労助長罪)
→3年以下の懲役・300万円以下の罰金
・不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
→退去強制の対象
・外国人の雇用又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
→30万円以下の罰金
「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の実施について(出入国在留管理庁
≪ 改正行政書士法
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出入国在留管理庁、不法滞在者ゼロプラン ≫