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建設業法施行令の一部を改正する政令
(2025/10/6)
見積書に記載した材料費等の額が通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更をした上で請負契約を締結した場合に国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約について、通常必要と認められる費用の額の下限については、500万円(建築一式工事である場合においては 1500 万円)とする
今後の予定
公布:令和7年11月上旬
施行:令和7年12月12日
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