消費者契約法及び(独)国民生活センター法の改正(2023/1/11)
1.霊感等による告知を用いた勧誘に対する取消権
消費者は事業者が、①消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、②現在若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、③不安を抱いていることに乗じて不利益を回避するためには、消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げることにより、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
2.取消権の行使期間の伸長
①追認をすることができるときから3年(現行1年)
②契約締結時から10年(現行5年)
③現行の取消権について時効が完成していないものにも適用