建設業者不正行為等に対する監督処分基準(2023/1/24)
令和5年5月から盛土等に係る全国一律の基準、無許可行為等に対する罰則の大幅な強化等を内容とした改正法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行されることを踏まえ、建設業者が宅地造成及び特定盛土等規制法に違反した場合、役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は15日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは7日以上の営業停止処分とする改正が予定されています。
<予定>
通知:令和5年3月上旬頃
施行:令和5年5月26日