お知らせ

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(案)(2023/1/26)

「特定技能1号」について、上陸基準省令では在留できる期間について通算で5年以内を求めていますが、入管法施行規則では「1年、6月又は4月」となっているため、在留期間の合計を通算5年を超えない範囲内とすることが困難となる場合が想定されるため、通算5年を超えない範囲内で雇用契約に応じて1か月単位で在留期間を付与できる改正を予定しています。
<今後の予定>
公布日:令和5年4月
施行日:公布の日