お知らせ

流通業務総合効率化法、貨物自動車運送事業法の改正(2024/2/19)

1.荷主・物流事業者に対する規制的措置
①荷主、物流事業者に物流効率化のために取り組むべき措置を努力義務とし、国が判断基準を策定
②特定事業者(一定規模以上の事業者)に中長期計画の作成や定期報告、物流統括管理者の選任を義務付ける
2.トラック事業者の取引に対する規制的措置 
①元請事業者に実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け
②運送契約の締結等に際して提供する役務の内容やその対価等について記載した書面による交付等を義務付け
③他の事業者の運送利用(下請)の適正化について努力義務を課し、一定規模以上の事業者に管理規程の作成、責任者の選任を義務付け
3.軽トラック事業者に対する規制的措置
管理者選任と講習受講、国交大臣への事故報告を義務付け

概要