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「技・人・国」の在留資格の明確化等について
(2024/3/1)
法務省告示が2月29日付で改正となりました。
認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者が「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性を柔軟に判断することとし「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(ガイドライン)を改めるとともに、高度専門士の称号を得た者など、大学卒業者と同等と認められる者について「特定活動(告示第46号)」の対象に追加。
概要
≪ 在留特別許可ガイドラインの見直し
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流通業務総合効率化法、貨物自動車運送事業法の改正 ≫