お知らせ

建設業許可申請の電子化で省略できる書類について(2022/10/24)

国土交通省は、電子申請システムにより建設業許可申請を行った場合に提出を省略することができる書類等の意見募集を開始しました。
1.専任技術者証明書のうち「技術検定の第二次検定の合格証明書」及び「監理技術者資格者証の写し」の提出を省略することができることとする。
2.国土交通大臣に対して建設業許可の申請をする者で、①法人は「登記事項証明書」、②個人は(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合)「その法定代理人の登記事項証明書」の提出を省略することができることとする。また、「建設業許可事務ガイドライン」も改正の予定です。
<スケジュール(予定)>
公布:令和4年12月下旬
施行:合格証明書及び登記事項証明書の省略:令和5年1月10日
   監理技術者資格者証の写しの省略:令和5年4月1日